
「友人にすすめられて契約したけれど、やっぱり後悔している…」そんなあなたも、8日以内ならクーリングオフで契約を解除できます。
「でも、どうやって?」「どこに送ればいいの?」と不安になりますよね。実は、グラントイーワンズの契約は特定商取引法上の「連鎖販売取引」に該当するため、正しい手順を踏めば返品・返金が可能です。
本記事では、行政書士監修のもと、グラントイーワンズのクーリングオフできる条件、書面テンプレートの記入例、内容証明の送り方、トラブル時の相談先を、初心者でも分かるように丁寧に解説します。
今まさに「やめたい」「返したい」と思っている方は、この記事を読めばすぐに行動できる状態になります。
グラントイーワンズとは?契約形態と販売の仕組み
補正下着や美容商品を扱うネットワーク販売会社
グラントイーワンズは、補正下着や美容関連商品を中心に扱う企業です。商品の特徴として、体型補正効果を謳った高額な下着類が主力となっており、1点あたり数万円から十数万円の価格帯で販売されています。
同社の販売方法は、店舗での直接販売ではなく、代理店や会員による紹介を通じた販売が中心です。このため、知人や友人から「良い商品があるから試してみない?」と誘われて契約に至るケースが多く見られます。
「代理店制度」や「紹介販売」とクーリングオフの関係
グラントイーワンズの販売システムは、商品を購入した人が新たに別の人を紹介し、その紹介者も販売活動に参加できる仕組みになっています。このような販売形態は、特定商取引法において「連鎖販売取引」として規制の対象となります。
連鎖販売取引に該当する契約は、法律によってクーリングオフの対象として保護されています。つまり、契約後一定期間内であれば、理由を問わず無条件で契約を解除できる権利が消費者に与えられているのです。
代理店として活動する場合だけでなく、単に商品を購入しただけの場合でも、紹介販売の一環として契約した場合はクーリングオフの対象になる可能性があります。
なぜトラブルが多い?勧誘スタイルの特徴
グラントイーワンズに関連する消費者トラブルが多い背景には、いくつかの特徴的な勧誘スタイルがあります。
まず、友人や知人からの紹介という形態のため、商業的な販売であることが分かりにくい点が挙げられます。「友達が勧めてくれているから断りにくい」という心理状態に陥りやすく、冷静な判断ができないまま契約してしまうケースが少なくありません。
また、セミナーや説明会の場で契約を迫られることも多く、その場の雰囲気に流されて即決してしまうという事例も報告されています。複数人に囲まれた状態で説明を受け、断る機会を失ってしまうという状況も見られます。
さらに、商品の効果や収入の可能性について過度に期待させる説明がなされることもあり、後になって「話と違う」と感じる原因となっています。
グラントイーワンズのクーリングオフの対象になる条件
特定商取引法における「連鎖販売取引」とは?
特定商取引法第33条では、連鎖販売取引を次のように定義しています。物品の販売や役務の提供などの事業において、再販売や受託販売、販売のあっせんをする者を特定利益が得られると誘引し、特定負担を伴う取引をすることを指します。
簡単に言えば、「商品を買ってくれた人が、さらに別の人に販売すると利益が得られる」という仕組みで、なおかつ「商品購入などの負担が必要」という2つの要素が揃った取引形態です。
グラントイーワンズの場合、代理店として活動する場合はもちろん、将来的に紹介者になる可能性を示唆されて商品を購入した場合も、この定義に該当する可能性があります。
クーリングオフできる期間(8日以内)の数え方
連鎖販売取引のクーリングオフ期間は、法定書面を受け取った日を含めて20日間です。ただし、法定書面に不備がある場合や、書面を受け取っていない場合は、この期間が開始しないため、契約からかなり時間が経過していてもクーリングオフできる可能性があります。
受領日
(最終日)
• 書面を受け取っていない場合も期間は開始しません
• この場合、契約から数ヶ月経過していてもクーリングオフ可能です
重要な注意点:
- 起算日は「契約書を受け取った日」であり、契約した日ではありません
- 郵便の場合、発信日(消印日)が期間内であれば有効です
- 土日祝日も含めて計算します
例えば、1月1日に契約書を受け取った場合、1月20日までに通知を発信すればクーリングオフが成立します。
対象外になるケース(自筆申込/使用済みなど)
クーリングオフができない場合もいくつか存在します。
対象外となる主なケース:
- 自ら店舗に出向いて契約した場合(ただし、勧誘が先行していた場合は対象)
- 法定書面受領から20日を経過している場合(書面不備がない場合)
- 契約の際に虚偽の申告をした場合
ただし、「商品を使用してしまった」という理由だけではクーリングオフの対象外にはなりません。連鎖販売取引では、商品を開封・使用していても、消耗品でない限りクーリングオフが可能です。
また、販売者側から「使ったからクーリングオフできない」と言われても、法律上は認められることが多いため、諦めずに手続きを進めることが重要です。
法的根拠:特定商取引法 第40条・第58条の内容
クーリングオフの根拠となる法律条文を確認しておきましょう。
特定商取引法第40条(連鎖販売取引におけるクーリングオフ) では、連鎖販売取引の契約書面を受け取った日から20日間は、書面により契約解除ができると定められています。
また、同法第58条では、クーリングオフに際して損害賠償や違約金の支払いを求めることはできないと明記されています。つまり、業者側は「解約料がかかる」「商品代金の一部しか返せない」といった主張はできません。
さらに、商品の引き取り費用も販売業者の負担となります。消費者が送料を負担する必要はありません。
これらの規定は消費者保護のための強行規定であり、契約書に「クーリングオフできない」と書かれていたとしても、その記載は無効となります。
グラントイーワンズのクーリングオフのやり方【内容証明テンプレート付き】
- 契約書面を受け取った日付(起算日)
- 契約金額と商品名
- 販売業者の名称と住所
- クーリングオフ期限(20日以内か確認)
- 契約日・商品名・金額を正確に記入
- 自分の住所・氏名・連絡先を明記
- 同じ内容を3通作成(相手・郵便局・控え用)
- 3通持参して郵便局窓口へ
- 「内容証明郵便」+「配達証明」を依頼
- 料金支払い(約1,300円)
- 控えと受領証を必ず保管
- 業者からの連絡を待つ(1週間程度)
- 着払いで返送、または引き取り対応
- 商品は開封済みでもOK
- 送料は業者負担
- 銀行振込: 商品到着後2〜4週間
- クレジット: カード会社経由で返金
- 現金払い: 銀行口座への振込
- 返金完了の通知を確認
困ったときは一人で悩まず、消費生活センターに相談しましょう。
すぐに手続きを始められます
通知書の正しい書き方(テンプレート例)
クーリングオフは必ず書面で行う必要があります。口頭での申し出は法的効力を持ちませんので、必ず文書を作成しましょう。
クーリングオフ通知書テンプレート:
通知書
令和○年○月○日
株式会社グラントイーワンズ 御中
(販売代理店名がある場合はそちらも記載)
契約年月日:令和○年○月○日
商品名:○○○○
契約金額:金○○○円
上記契約を特定商取引法第40条に基づきクーリングオフいたします。
つきましては、支払済み代金○○○円を返金し、商品を引き取ってください。
(住所)〒000-0000
○○県○○市○○町○-○-○
(氏名)○○ ○○ 印
(連絡先)000-0000-0000
記載時の注意点:
- 契約日は契約書を受け取った日を記入
- 商品名と金額は契約書の記載と一致させる
- 自分の住所・氏名は正確に記入
- 印鑑は認印で構いません
内容証明郵便で送る方法と料金
クーリングオフ通知は普通郵便でも法的に有効ですが、証拠を残すため内容証明郵便で送ることを強く推奨します。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
|
基本郵便料金
定形郵便(25g以内)の送料
|
84円 |
|
内容証明料
1枚目440円、2枚目以降+260円/枚
|
440円 |
|
書留料
内容証明には書留が必須
|
435円 |
|
配達証明料
相手に届いた日付が証明される(推奨)
|
320円 |
| 合計金額(1枚の場合) | 1,279円 |
- 2枚以上になる場合は、2枚目から1枚につき260円追加
- 通常は1〜2枚で収まるため、約1,300〜1,500円を目安に
- 料金は郵便局の窓口で現金またはキャッシュレス決済
- 配達証明は後から付けると+430円になるため同時申込推奨
内容証明郵便の送り方:
- 同じ内容の書面を3通作成する(会社用・郵便局保管用・自分の控え用)
- 郵便局の窓口に行く(すべての郵便局で取り扱いがあるわけではないので、大きめの郵便局がおすすめ)
- 「内容証明郵便で送りたい」と伝える
- 配達証明も付ける(相手に届いた日付が証明される)
料金の目安:
- 基本料金:84円(定形郵便25g以内)
- 内容証明料:440円(1枚目)
- 書留料:435円
- 配達証明料:320円
- 合計:約1,300円前後
枚数が増えると料金も上がりますが、1〜2枚程度で収まることがほとんどです。
送り先の確認方法(販売会社・担当者)
通知書の送付先は、契約書に記載されている会社の住所です。グラントイーワンズの場合、本社または契約を締結した代理店の所在地を確認してください。
送付先の確認方法:
- 契約書の「販売業者」欄を確認
- 領収書や明細書に記載された住所を確認
- 会社の公式ウェブサイトで本社所在地を確認
不明な場合は、担当者に連絡して正式な送付先を確認することもできますが、担当者が教えてくれない場合は、会社の登記簿謄本を取得して本店所在地を調べる方法もあります。
複数の宛先が考えられる場合は、本社と代理店の両方に送付しておくと確実です。
期限を過ぎた場合の対応方法(中途解約の手順)
20日の期限を過ぎてしまった場合でも、諦める必要はありません。中途解約という方法があります。
期限経過後の対応:
特定商取引法第40条の2では、クーリングオフ期間経過後でも、将来に向かって契約を解除できる「中途解約権」が認められています。
ただし、中途解約の場合は以下の費用が発生する可能性があります。
- 商品の返送料
- 商品価値の減少分(使用による価値低下)
- 事務手数料(法律で上限が定められています)
それでも、全額を支払い続けるよりは負担を軽減できるケースがほとんどです。
また、以下のような場合は期限経過後でもクーリングオフが認められる可能性があります。
- 法定書面に不備があった場合
- 書面を受け取っていない場合
- 虚偽説明や威迫行為があった場合
これらに該当する可能性がある場合は、消費生活センターや専門家に相談することをおすすめします。
返品・返金の流れと注意点
返品に必要なもの(商品・領収書・契約書)
クーリングオフ通知を送付した後は、商品の返品準備を進めます。
-
購入した商品本体 必須開封済み・使用済みでもOK。すべて揃えて返送します。
-
契約書・申込書 必須原本は自分用に保管し、コピーを同梱することも可能。
-
領収書・明細書 必須支払いを証明する書類。カード明細でも可。
-
内容証明郵便の控え 必須送付した通知書のコピー。トラブル時の証拠になります。
-
商品の付属品・説明書 推奨箱や説明書なども一緒に返送するとスムーズです。
-
商品の写真(発送前) 推奨返送時の状態を記録。「傷があった」等のトラブル防止に。
-
配達証明書 推奨内容証明郵便が相手に届いたことを証明する書類。
-
返送用の段ボール・梱包材 推奨商品を安全に返送するための梱包材を準備。
-
勧誘時のメッセージ・メール 参考トラブル時の証拠として保管しておくと安心。
-
業者とのやり取り記録 参考電話やメールでのやり取りを時系列でメモ。
-
銀行口座情報のメモ 参考返金先の口座情報を明記しておくとスムーズ。
• 返送料は業者負担なので着払いで送る
• 商品を廃棄・転売すると返金を拒否される可能性あり
• すべての書類はコピーを取って手元に保管
返品時に用意するもの:
- 購入した商品(開封済みでも可)
- 付属品や説明書(あれば)
- 契約書のコピー(自分用の控えとして保管)
- 領収書や支払い証明書のコピー
商品は業者側が引き取りに来るか、着払いで送るように指示されることが一般的です。特定商取引法では、返品にかかる費用は業者負担と定められているため、自己負担で送る必要はありません。
重要な注意点:
- 商品は業者の指示があるまで保管しておく
- 勝手に廃棄したり、転売したりしない
- 商品の状態を写真で記録しておくと後のトラブル防止になる
送料負担や返金までの日数
クーリングオフの場合、返品にかかる送料は販売業者が負担します。これは法律で定められているため、「送料は自己負担」と言われても応じる必要はありません。
返金までの一般的な流れ:
- クーリングオフ通知送付(消印日が重要)
- 業者から返品方法の連絡(1週間程度)
- 商品返送または引き取り
- 返金処理(商品到着後2〜4週間程度)
返金方法は、銀行振込やクレジットカード決済の取り消しなど、支払い方法によって異なります。クレジットカードで支払った場合は、カード会社を通じての返金処理となるため、やや時間がかかることがあります。
返金が遅い場合の対処法:
- 通知から1ヶ月経過しても連絡がない場合は、再度連絡する
- 内容証明郵便の控えと配達証明を手元に用意しておく
- それでも対応がない場合は消費生活センターに相談
返金されない場合の対処法(証拠保全・相談)
クーリングオフ通知を送ったにもかかわらず、業者が返金に応じない場合は、以下の対応を取りましょう。
段階的な対処法:
第1段階:再通知 内容証明郵便で再度通知を送り、「○日以内に返金されない場合は消費生活センターに相談する」という旨を明記します。
第2段階:公的機関への相談
- 消費生活センター(188番)に相談
- 経済産業省の特定商取引法担当部署への情報提供
- 警察への相談(詐欺の疑いがある場合)
第3段階:法的手続き
- 少額訴訟の提起(60万円以下の金銭請求)
- 弁護士・行政書士への依頼
- 支払督促手続き
証拠として保管すべき書類:
- 内容証明郵便の控えと配達証明
- 契約書・領収書の原本
- 勧誘時のメッセージやメールのやり取り
- 通話記録(可能であれば録音)
- 商品の写真
これらの証拠があることで、後の交渉や法的手続きが有利に進められます。
勧誘トラブル・マルチ商法との関係
「友人からの紹介」で契約した場合の注意
グラントイーワンズのトラブルで特に多いのが、友人や知人からの紹介を通じた契約です。このような場合、商業的な取引であることが分かりにくく、断りにくい心理状態に陥りやすいという特徴があります。
友人紹介型の勧誘の問題点:
- 友情関係を利用した心理的圧力がかかる
- 「友達のため」という理由で判断が鈍る
- 商品やビジネスの実態が正確に伝わらない
- 友人自身も十分な知識を持たずに勧誘している場合がある
重要なのは、たとえ友人からの紹介であっても、契約は販売会社との間で成立するという点です。クーリングオフなどの法的権利は変わらず行使できますし、友人に遠慮して我慢する必要はありません。
また、友人が紹介料やインセンティブを得ている可能性もあります。これは違法ではありませんが、純粋な友情からの勧めではない可能性も考慮すべきです。
「断れなかった」「勧誘がしつこい」ときの法的対応
特定商取引法では、消費者が契約を断っているにもかかわらず勧誘を続ける行為や、威迫的な勧誘を禁止しています。
違法な勧誘行為の例:
- 「帰りたい」と言っているのに長時間引き止める
- 大声を出したり威圧的な態度を取る
- 「友達じゃなくなる」などと脅す
- 虚偽の説明をする(「必ず儲かる」など)
- 契約するまで帰さないと言う
これらの行為があった場合、契約後であってもクーリングオフ期間を過ぎていても、契約を取り消せる可能性があります。これを「取消権」といいます。
対処方法:
- 勧誘時の状況を詳しくメモに残す
- 証拠となるメッセージやメールを保存
- 同席者がいた場合は証言をお願いする
- 消費生活センターに相談し、記録を残す
威迫的な勧誘や虚偽説明は、民法上の詐欺や強迫にも該当する可能性があり、場合によっては刑事責任を問える可能性もあります。
「ネズミ講」との違いと誤解されやすい点
グラントイーワンズのような連鎖販売取引は、しばしば「ネズミ講」と混同されますが、法律上は明確に区別されています。
ネズミ講(無限連鎖講)の特徴:
- 商品やサービスの実体がない、または名目的
- 金銭配当が目的の中心
- 「無限連鎖講の防止に関する法律」で全面的に禁止されている
- 加入者全員が利益を得ることは数学的に不可能
連鎖販売取引(マルチ商法)の特徴:
- 実際の商品やサービスが存在する
- 商品販売が中心で、勧誘報酬は付随的
- 特定商取引法で規制されているが、違法ではない
- 適切な開示と説明があれば合法
グラントイーワンズは商品が実在し、販売活動が中心となっているため、法律上はネズミ講ではなく連鎖販売取引に該当します。
ただし、合法であることと消費者にとって適切かどうかは別問題です。高額な商品を友人関係を利用して販売する手法は、たとえ合法であってもトラブルの原因となりやすいという点は認識しておくべきです。
トラブル時の相談先と専門サポート
- クーリングオフの方法をアドバイス
- 業者へのあっせん・交渉サポート
- 契約書類の確認と判断
- トラブル事例の相談記録
- 無料法律相談(3回まで)
- 弁護士・司法書士の紹介
- 訴訟費用の立替制度
- 法的手続きのアドバイス
- クーリングオフ通知書の作成
- 内容証明郵便の発送代行
- 契約書類の法的チェック
- 業者との交渉サポート
- クーリングオフ手続きの完全代理
- 業者との交渉代理
- 訴訟の提起と代理
- 損害賠償請求
消費生活センター・法テラスの活用方法
困ったときに頼れる公的な相談窓口があります。これらはすべて無料で利用できますので、一人で悩まず相談することをおすすめします。
消費生活センター(消費者ホットライン:188)
- 全国共通の電話番号188番に電話すると、最寄りの消費生活センターにつながります
- 相談は無料で、専門の相談員が対応してくれます
- クーリングオフの方法や交渉のアドバイスを受けられます
- 必要に応じて業者へのあっせんも行ってくれます
相談時に準備するもの:
- 契約書や領収書
- 勧誘時の状況を整理したメモ
- 業者とのやり取りの記録
法テラス(日本司法支援センター)
- 法的トラブルの相談窓口(0570-078374)
- 収入が一定以下の場合、無料法律相談が受けられます
- 弁護士や司法書士の紹介も受けられます
- 訴訟費用の立替制度もあります
その他の相談窓口:
- 国民生活センター:消費者問題の専門機関
- 警察相談専用電話(#9110):詐欺の疑いがある場合
- 弁護士会の法律相談センター:初回30分5,000円程度の有料相談
行政書士・弁護士に相談するメリット
公的機関での相談でも解決しない場合や、より専門的な対応が必要な場合は、専門家への依頼を検討しましょう。
行政書士に依頼できること:
- クーリングオフ通知書の作成・発送代行
- 内容証明郵便の作成
- 契約書類の確認とアドバイス
- 業者との交渉のサポート(代理交渉はできません)
費用の目安:
- クーリングオフ通知書作成:2万円〜5万円程度
- 内容証明郵便作成・発送:1万円〜3万円程度
弁護士に依頼できること:
- クーリングオフ手続きの全面的な代理
- 業者との交渉代理
- 訴訟の提起と代理
- 損害賠償請求
費用の目安:
- 相談料:30分5,000円〜1万円
- 着手金:10万円〜30万円
- 成功報酬:回収額の10〜20%程度
専門家に依頼するメリット:
- 法的に正確な手続きができる
- 精神的な負担が軽減される
- 業者が対応を無視しにくくなる
- 後のトラブルを防げる
費用はかかりますが、自分で対応して失敗するリスクや、時間と精神的負担を考えると、専門家への依頼は有効な選択肢です。
代行サービス利用時の注意点(手数料・信頼性)
インターネット上には「クーリングオフ代行」を謳うサービスが多数存在しますが、利用には注意が必要です。
代行サービスの問題点:
- 資格のない者が法律事務を行っている場合がある
- 高額な手数料を請求される場合がある
- 実際には何もせず、書類だけ送って終わりというケースもある
- 個人情報が悪用されるリスク
安全な依頼先の見分け方:
- 行政書士や弁護士の資格を持っているか確認
- 事務所の所在地が明記されているか
- 料金体系が明確に提示されているか
- 口コミや評判を事前に調べる
- 日本行政書士会連合会や弁護士会に所属しているか確認
クーリングオフ通知書の作成自体は、それほど複雑ではありません。テンプレートを使えば自分でも作成できますので、まずは自分で試みることをおすすめします。どうしても不安な場合は、消費生活センターで相談しながら進めるのが最も安全です。
グラントイーワンズのクーリングオフをした人の口コミ・体験談
成功例:「内容証明を出したら全額返金された」
事例1:契約から5日目に気づいて即対応(30代女性) 「友人に勧められて20万円の補正下着セットを契約しました。家に帰って冷静になり、やはり必要ないと感じてネットで調べたところ、クーリングオフできることを知りました。契約から5日目だったので、すぐに内容証明郵便で通知を送りました。1週間後に業者から電話があり、商品の引き取り日程を調整。その2週間後に全額が銀行口座に振り込まれました。友人との関係が気まずくなるのではと心配でしたが、自分の判断を優先して良かったです」
事例2:期限ギリギリでも間に合った(40代男性) 「妻が知人から勧誘されて契約したことを、契約から18日目に知りました。急いで消費生活センターに相談し、その日のうちに内容証明郵便を送付。期限ギリギリでしたが、消印が19日目だったため有効と認められ、無事に返金されました。焦りましたが、諦めずに行動して良かったです」
成功のポイント:
- 気づいたらすぐに行動する
- 内容証明郵便で証拠を残す
- 消費生活センターに相談しながら進める
- 期限を正確に把握する
失敗例:「期限を過ぎてしまい返金不可に」
事例1:期限の勘違いで機会を逃した(20代女性) 「契約日から20日だと思い込んでいましたが、実際には契約書面を受け取った日から数えるべきでした。私の場合、契約日と書面受領日に1週間のズレがあり、気づいたときには既に期限を過ぎていました。中途解約を申し出ましたが、商品価値の減少分として40%の手数料を引かれ、結局12万円しか戻ってきませんでした」
事例2:口頭での解約申し出だけで安心してしまった(30代男性) 「担当者に電話で『やっぱりキャンセルしたい』と伝えたら、『分かりました、手続きしておきます』と言われたので安心していました。しかし2週間経っても何の連絡もなく、改めて電話したら『書面で手続きしていただかないと受け付けられません』と言われました。その時点で既に期限を過ぎており、クーリングオフができなくなってしまいました」
失敗から学ぶ教訓:
- 期限の計算方法を正確に理解する
- 口頭ではなく必ず書面で手続きする
- 業者の言葉を鵜呑みにせず、自分で証拠を残す
- 分からないことは消費生活センターに確認する
共通点と教訓まとめ
成功事例と失敗事例を比較すると、いくつかの共通点が見えてきます。
成功事例の共通点:
- 迅速な行動
- 書面での正式な手続き
- 内容証明郵便の活用
- 専門家や公的機関への相談
- 証拠の確保
失敗事例の共通点:
- 期限や手続きの誤解
- 口頭でのやり取りのみ
- 業者の言葉を信じて確認を怠った
- 一人で判断して行動した
- 証拠が残っていない
重要な教訓:
クーリングオフは法律で保障された消費者の権利ですが、正しい手続きを踏まなければその権利を行使できません。特に以下の点を押さえておくことが重要です。
- 時間との戦いであることを認識する:「後で調べよう」「明日やろう」という先延ばしが命取りになります。
- 書面主義の徹底:どんなに担当者が「大丈夫です」と言っても、書面で記録を残さなければ証拠になりません。
- 独断を避ける:分からないことや不安なことは、消費生活センターなどの専門機関に相談しながら進めることで、手続きミスを防げます。
- 友人関係よりも自分の権利を優先する:友人との関係を気にして泣き寝入りする必要はありません。法律上の権利は正当に行使すべきです。
まとめ|後悔しないための3つの行動ステップ
① 契約書・日付を確認する
まず最初に行うべきは、契約内容の正確な把握です。
確認すべき項目:
- 契約書面を受け取った日付(この日が起算日)
- 契約金額と支払い方法
- 商品名と数量
- 販売業者の名称と住所
- クーリングオフに関する記載内容
契約書面に不備がある場合(クーリングオフに関する記載がない、業者の住所が書かれていないなど)は、20日の期限が開始していない可能性があります。この場合、契約から何ヶ月経っていてもクーリングオフできる可能性がありますので、諦めずに確認しましょう。
期限の正確な計算: 契約書面を受け取った日を1日目として数えます。例えば10月1日に受け取った場合、10月20日までに通知を発信すれば有効です。郵便の場合、相手に届く日ではなく、発信日(消印日)が基準となります。
少しでも不安がある場合は、消費生活センター(188番)に電話して確認することをおすすめします。
② 書面を作成して内容証明で送る
期限内であることを確認したら、すぐに通知書を作成しましょう。
最低限の手順:
- 本記事のテンプレートを使って通知書を作成
- 契約日、商品名、金額を正確に記入
- 自分の住所・氏名・連絡先を明記
- 同じものを3通作成(相手用・郵便局保管用・自分の控え用)
- 郵便局で内容証明郵便+配達証明で送付
時間がない場合の対応: 内容証明郵便を送る時間的余裕がない場合でも、普通郵便やメールで通知すること自体は法的に有効です。ただし、証拠が残らないため、後でトラブルになる可能性があります。
最低でも、簡易書留など配達記録が残る方法で送り、自分の手元にも控えを残しておきましょう。写真を撮って日付入りで保存しておくことも有効です。
送付後の対応: 通知を送ったからといって安心せず、以下の点に注意してください。
- 配達証明が返送されるまで保管
- 業者からの連絡に備えて、通知の控えを手元に置く
- 商品は業者の指示があるまで保管
- 勝手に処分したり、使用し続けたりしない
③ トラブル時はすぐ専門窓口へ相談
もし業者が返金に応じない、連絡が取れない、脅されるなどのトラブルが発生したら、一人で抱え込まず専門窓口に相談しましょう。
相談先の優先順位:
第1段階:消費生活センター(188番)
- まず最初に相談すべき窓口
- 無料で専門的なアドバイスが受けられる
- 必要に応じて業者へのあっせんも実施
- 相談記録が残るため、後の手続きにも有利
第2段階:法テラス・弁護士会
- 消費生活センターで解決しない場合
- 法的手続きが必要になった場合
- 収入が少ない場合は無料相談も利用可能
第3段階:行政書士・弁護士への依頼
- 自分での対応が困難な場合
- 訴訟などの法的手段が必要な場合
- 費用はかかるが、確実な解決が期待できる
緊急時の対応:
- 脅迫や恐喝を受けた場合は警察(110番または#9110)
- 身の危険を感じる場合は迷わず通報
- 録音や証拠の保全を心がける
トラブルが深刻化する前に、早めに専門家の力を借りることが重要です。「大げさかもしれない」「こんなことで相談していいのか」と躊躇する必要はありません。消費生活センターはそのための窓口ですから、遠慮なく相談してください。
クーリングオフは時間との戦いです。今すぐテンプレートを使って、あなたの大切な権利を守りましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1: 商品を開封・使用してしまいましたが、クーリングオフできますか?
A: はい、できます。連鎖販売取引の場合、商品を開封・使用していてもクーリングオフが可能です。消耗品(化粧品など)を使い切った場合は別ですが、補正下着などは開封・試着していても問題ありません。
Q2: 友人に迷惑がかかるのではないかと心配です
A: 法律上の契約は販売会社とあなたの間で成立しており、友人は直接的な当事者ではありません。友人が受け取る紹介報酬が減る可能性はありますが、それはビジネスのリスクの一部です。あなたの法的権利を行使することに遠慮する必要はありません。
Q3: クレジットカードで分割払いにしましたが、クーリングオフできますか?
A: はい、できます。クーリングオフが成立すれば、クレジット契約も同時に解除されます。ただし、既に引き落とされた分の返金はクレジット会社を通じて行われるため、やや時間がかかることがあります。
Q4: 契約書を紛失してしまいました。クーリングオフできますか?
A: 契約書がなくてもクーリングオフは可能です。領収書やメール、メッセージなど、契約の事実を証明できるものがあれば大丈夫です。それもない場合は、分かる範囲で通知書を作成し、消費生活センターに相談しながら進めることをおすすめします。
Q5: 業者から「クーリングオフできない」と言われました
A: 特定商取引法で定められたクーリングオフ権は強行規定であり、業者が拒否することはできません。そのような対応を受けた場合は、消費生活センターに相談し、法的対応を検討してください。悪質な場合は行政処分の対象となります。
Q6: 20日を過ぎてしまいましたが、どうすればいいですか?
A: まずは契約書面に不備がないか確認してください。クーリングオフに関する記載がない、業者の住所が不明確などの不備があれば、期間経過後でもクーリングオフできる可能性があります。不備がない場合は中途解約を申し出ることができます。いずれにしても消費生活センターに相談することをおすすめします。
まとめ
グラントイーワンズの契約をクーリングオフすることは、法律で認められたあなたの正当な権利です。友人からの紹介だから、断りにくいから、といった理由で我慢する必要はありません。
最も重要なのは「迅速な行動」と「正しい手続き」です。この記事で紹介した手順に従えば、初めての方でも確実にクーリングオフを実行できます。
もし少しでも不安や疑問がある場合は、一人で悩まず消費生活センター(188番)に相談してください。専門の相談員が無料であなたをサポートしてくれます。
あなたの大切なお金と時間を守るために、今すぐ行動を始めましょう。
【記事監修者情報】 本記事は特定商取引法および消費者契約法に精通した行政書士の監修のもと作成されています。記載内容は2025年10月時点の法令に基づいています。個別の案件については、専門家または消費生活センターにご相談ください。
【免責事項】 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法律相談に代わるものではありません。実際の手続きにあたっては、専門家にご相談いただくか、消費生活センター等の公的機関をご利用ください。

